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おもな政党の在外同胞政策公約
中央選挙管理委員会より公表された内容を掲載します。(セヌリ党・共に民主党・正義党)
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●セヌリ党
■複数国籍許容年齢拡大
セヌリ党では現在満65才以上高齢同胞に許容している複数国籍許容年齢を満55才以上に拡大しようと努力してきましたが国内諸般事情で成し遂げられませんでした。これに対し急激な制度変更にともなう副作用を防止するために満60才で下方調整する方案を優先的に推進します。
■オーダーメード型同胞政策推進
同胞が実際居住する圏域および居住形態により政策需要が相異なるので画一的な支援でないそれぞれの特性を勘案した政策を推進します。
*大陸および地域別政策推進
大陸及び圏域 政策推進方向
北アメリカ 韓人政治力伸長、次世代力量及び母国と紐帯強化
中国 次世代同胞教育強化、在中、朝鮮族-韓人間協力活性化
日本 在日民団未来発展、次世代民族教育強化等アイデンティティ育成
民団と韓人会間の業務連携強化
ロシアーCIS 生活基盤脆弱高麗人支援、民族的アイデンティティ育成
太平洋州・ヨーロッパ 現地需要基盤支援
中東・アフリカ
■現地定着居住者のためのグローバル韓民族ネットワーク構築強化
世界韓国人会長大会、世界ハンサン大会など既存オフライン ネットワークを積極支援し効率および充実を向上させる韓便コリアンネット、スタディコリアン、ハンサンネットなどオンラインを通した母国との交流および連帯感増進のために努力します。
■滞留者のための生活密着型領事サービス提供
在外国民が実生活で体験するジレンマの把握と先制的対応が可能なように在外公館領事サービスの質的改善をはかり、在外国民家族関係登録謄本発行サービス業務の強化、運転免許相互認定協定および査証免除協定拡大を推進する一方海外旅行客および滞留者の身辺安全のための体系的な安全保護システムを用意します。
■次世代のための民族教育強化
韓国学校およびハングル学校支援を持続的に拡大して、韓国語と歴史・文化の常時学習が可能な‘スタディ コリアン’サイトの充実および発展のための支援を惜しみません。
■党在外国民委員会持続推進政策
現在の外交部、在外同胞財団、法務部、兵務庁、産業通商資源部など各種政府部署で担当している同胞関連業務を遂行した部署で総括し、ワンストップ サービスを提供できる‘同胞業務専門機構’設立を持続的に推進します。
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●共に民主党
■在外同胞庁設置
・現在の在外同胞財団を在外同胞庁へ拡大新設推進
■在外同胞らに対する支援強化
・教育部長官傘下機構として「在外国民教育振興委員会」設置・在外同胞らの教育のため海外韓国学校とハングル学校に対する支援拡大
・米国地域は在外国民ハングル教育支援、中国地域は韓国学校追加設立、日本地域は民族教育支援など在外国民教育に対する問題点総点検及び支援法案模索在外国民子息ハングル教育、民族教育、ルーツ教育支援事業拡大
・国内の無償教育政策の延長線上から体系的な在外国民教育支援法案追求
・英語以外の現地語中心の在外国民子息韓国内大学入学制度改善
・韓民族グローバルネットワーク強化
・在日永住韓国人の地方参政権問題の解決
■在外公館出張所段階的な増設
・在外国民1万名以上居住地域に領事出張所設置義務化
・有能な現地同胞人力を在外公館人力へ活用
■在外国民保護法制定
・在外国民の生命と身体、財産を保護するための在外国民保護法制定
・在外公館の国民安全保護活動強化
・在外公館の対応体系及び領事サービス画期的強化法案追求
■在外国民選挙法改定
・有権者便宜性提供のため多様な有権者登録及び投票方式検討
・郵便及びオンライン投票方式推進
・在外国民登録法と在外国民有権者登録連携推進
■海外韓人言論特別支援法推進
・海外韓人言論支援委員会設置
・韓国放送視聴不便解消
・韓国語新聞支援及び育成法案追求
・国営放送無料視聴推進
■海外創業及び青年就業情報センター設置
・在外韓人経済人団体等と連携し青年らの世界市場進出企画拡大
・海外韓人青年らの国内就業情報提供
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●正義党
■「在外同胞庁」など政府専担機構を設立しワンストップサービスを提供します。
・全世界720万を超える在外同胞に対する政策について総合的かつ体系的に推進する政府専担機構の迅速な設立推進
・現在国会外交統一委員会に在外同胞庁設立などを内容とする在外同胞基本法、在外同胞庁法などが提出されている。しかし政府当局の各種理由を掲げた反対と与野党指導部の中途半端な態度によって保留されている
・合理的な反対理由は十分に傾聴し問題点を最小化しながらも、在外同胞政策を長期的観点から総合的かつ体系的に推進する政府専担機構を置くことが官僚的利害にぶつかり遅れてはならない。在外同胞らの本国に対する帰属感と利便性を提供し在外同胞らの潜在力を最大化させることができる政策を早急に推進
■事件・事故発生時誰でも現地法律専門家の支援を受けることができるようにするなど「在外国民保護法案」を制定します。
・在外国民と海外旅行客が大幅に増えているにもかかわらず、海外で我々国民が被害者あるいは加害者として関与した事件・事故発生時適切な保護と支援を受けることができていない。
・政府は以前に比べ法律諮問支援システム、領事協力員などが拡充されたと宣伝しているが、先進国はもちろん各種事件事故発生時、即時弁護士などの助力を受けられるフィリピンなどに比べても在外国民保護に非常に物足りなさを感じる実情である。憲法第2条第2項で「法律による国家の在外国民保護義務」を規定しているにも関わらず、包括的な保護対策を規定する関連法律自体も不在な状況
・最小限、自国民が外国で不当な待遇を受けず国家が緊急事態から自身を保護してくれることは民主主義国家国民としての当然の権利である。
・在外国民と海外旅行客などが関与した事件・事故発生時誰でも現地法に精通した法律専門家などの諮問と助力を受けることができるよう法律専門家が支援経費などの画期的増大
・この私案を含め、在外国民に対する包括的な保護対策を規定する在外国民保護法案の迅速な制定を推進
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