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創氏改名

 

韓国併合後の名前

 1910年韓国併合によって植民地となった朝鮮では名前について、様々な点で制限が加えられるようになった。

①ハングル(朝鮮文字)での姓名を登録することが認められなかった。
②朝鮮語の固有語彙で名を付けることが制限された。
③朝鮮人が日本人風の姓名を名乗ることを禁じる政策を取った。

③について、日本人と朝鮮人を日常生活で区別するには、名前に差異を設けることが手っ取り早いという朝鮮総督府の考えがあった。1911年10月26日に公布された朝鮮総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」では条文に明示されていないが、運用において「内地人(日本人)に紛らわしい姓名」に改めることは禁止されることになった。
このように韓国併合直後、名前の差異に関する政策が取られ、創氏改名に至るまで変わらなかったのである。

 

創氏改名の狙い

 朝鮮総督府は1920年代前半から朝鮮の家制度・親族制度を改編するために氏制度(のちの「創氏」)を導入する意図を明らかにしていた。
1937年7月7日に始まった日中戦争の中で、朝鮮総督府は朝鮮人の「皇民化」を最大の政策課題に設定し、「創氏」については朝鮮民事令の改定を進めていった。
「創氏」の狙いとしては、朝鮮的な家族制度、特に父系血統に基づく宗教集団の力を弱め、日本的な家制度を導入して天皇への忠誠心を植え付けることにあった。

同時の朝鮮総督府であった南次郎は以下のように語っている。

由来朝鮮は血族団体の名称として、李とか朴とかという姓はあるが、日本古来の家の称号たる氏というものがない。そうして一家内にあって夫と妻とが別々の姓を称しているなど、我が国古来の風習と一致しない処がある。そこで半島人をしてこの血族中心主義から脱却して、国家中心の観念を培養し、天皇を中心とする国体の本義に徹せしめる趣旨の下に、今年皇紀二千六百年の紀元節を機として、氏を付けることを許されるようになった。
(南次郎「朝鮮も一生懸命だ」『キング』1940年10月号)

 

 

 

創氏改名の施行

①創氏
1939年11月10日に公布された改定朝鮮民事令では以下の内容が定められ、1940年2月11日に施行された。
・朝鮮民事令は婿養子・異性養子を認めること
・家の称号として氏を付けること
・戸主は氏を設定してから6か月以内に届出ること(設定創氏)
・届出がない場合は戸主の姓を氏とすること(法定創氏)

朝鮮民事令とあわせて、昭和14年制令第20号「朝鮮人の氏名に関する件」が公布された。歴代天皇の諱・名や天皇にゆかりの深い氏や名を用いること、「自己の姓以外の姓」を氏として用いることを禁じている。
また日本人風の姓に改めたいと申請する場合を想定して、氏制度の届出期間が終わった後は、「正当な理由」がある場合に氏を改めることを許可するとした。
12月26日に改定された朝鮮戸籍令では、法律上・戸籍上の本名は「姓名」から「氏名」に替わり、従来の姓を「姓及び本貫」に移すこととなった。

②改名
朝鮮民事令改定と同日、朝鮮総督府令第222号「朝鮮人の氏名変更に関する件」が公布され、改名を希望する場合は、本籍地または住所地を管轄する裁判所の許可を受ける必要があり、申請に関しては変更の理由を記載した上、一人手数料50銭を支払うこととされた。法的には「創氏」は義務であったのに対し、「改名」は任意であった。1940年4月に改名申請に必要な手数料を一戸籍手数料50銭に引き下げることを発表したが、名だけでも日本人と朝鮮人との区別を付けたいことから、「改名」を促進する措置をほとんど取らなかった。創氏改名の結果、改名の手続きをとった朝鮮人は1941年末まで約231万人、総人口の9.7%であった。

 

創氏改名への批判

 朝鮮民事令の改定については、朝鮮総督府内にも批判的意見があった。特に警察局は朝鮮人と日本人の区別が付かなくなることを理由に反対した。また1940年当時在朝日本人が約70万人生活していたが皇民化が進む中で、創氏改名によって日本人と朝鮮人を区別できないことを良く思っていなかった。

※政策の施行と当初の不振についてはこちらを参照

※参考文献
水野直樹『創氏改名―日本の朝鮮支配の中で (岩波新書 新赤版 1118)』(岩波書店)

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