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出入国管理及び難民認定法(入管法)

概要

 出入国管理及び難民認定法(入管法)は、日本におけるすべての人の出入国管理と、難民認定について定めた法律である(第一条)。しかしその大半が入国時に要件のある外国人を規制するための法文である(日本国民は入国の権利がある)。
外国人登録法(外登法)と並んで、日本の外国人管理の2大基本法であったが、2009年7月の法改正によって廃止が決定された外登法を吸収し、2012年7月9日の改正入管法に統合された。
 なお1981年の日本が難民条約に加入した時に、「出入国管理令」から「出入国および難民認定法」に名称変更している。

 

外登法・入管法

 外登法と入管法はもともと、1947年5月2日に施行された外国人登録令(外登令)という一つの法令であったが、朝鮮戦争中の1951年に出入国管理令が制定され、外登令から出入国管理部門が分離された。2009年7月の法改正によって、外登法は廃止され、同法は改正入管法に一本化されることとなった。2009年改正入管法は2012年7月9日に施行された。

 

出入国管理

すべての外国人を何らかの在留資格に分けし、それぞれに応じた在留期間で管理する方式である。
法務省入国管理局が、出入国、在留管理、国外退去強制を担当している。
出入国管理に関する規定は、第1章「総則」、第2章「入国及び上陸」、第3章「上陸の手続」、第4章「在留及び出国」、第5章「退去強制の手続」、第5章の2「出国命令」、第6章「船舶等の長及び運送業者の責任」、第6章の2「事実の調査」、第7章「日本人の出国及び帰国」、第7章の2「難民認定等」である。  


○在留資格
 入管法に定められている在留資格は以下の通りである。
 
・外国人の在留資格(28種)
1.日本で一定の活動を行なうことができる在留資格
1) 就労が認められる在留資格
①上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの
 外交・公用・教授・芸術・宗教・報道
②上陸審査に際し、基準省令が適用されるもの
 投資/経営・法律/会計業務・医療・研究・教育・技術・人文知識/国際業務・企業内転勤・興行・技能
2) 就労が認められない在留資格
①上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの
 文化活動・短期滞在
②上陸審査に際し、基準省令が適用されるもの
 留学・就学・研修・家族滞在
3) 就労の可否が内容により異なる在留資格
 特定活動
2.活動に制限がない在留資格
 永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者・特別永住者


○在留期間
 在留期間は法務省令で各在留資格につき定められている。「外交」「公用」「永住者」以外の在留資格で3年以上超えることは認められていない。定められた在留期間を越えて在留したいときは更新許可が必要である。更新は法務大臣が相当の理由と認めた場合に限り許可される。


○再入国許可
日本の入管法は、日本に在留する外国人が出国をし再度入国する場合、それが在留期間内であったとしても、原則としてすべて在留資格を失うとしている。そのため外国人が在留資格を失うことなく日本を出国し再入国を行いたい場合には、事前にあらかじめ政府に再入国許可を申請・許可を受けなければならない。これが再入国許可である。

​ 入管法第26条に基づいて、日本国に在留する外国人で在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人を対象にして入国許可を法務大臣が出国に先立って与える制度である。再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除される。これに対して、外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留許可及び在留期間は消滅してしまう。2009年の入管法改正により、「有効な旅券」を持った一般の外国人は1年、特別永住者は2年以内の出国に関して、再入国の許可をうけたものとみなすことになった(「みなし再入国許可」)

 

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