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戦後在日コリアン法的地位一覧

 

概要


 現在(2013年3月時点)は既に無い(他の在留資格に一本化されるなど)ものも含め、戦後在日コリアンの主な在留資格・法的地位は次の通りである。 

○複数の国籍・法的地位にまたがる在日コリアン 
 在日コリアンは植民地支配や分断などの歴史的経緯*によって複数の国籍・法的地位を持つことになった。それゆえ日本や南北朝鮮の人口統計をみても、在日コリアンをひとまとめにした統計は今のところ存在しない*。 

 *在日コリアンの歴史2―解放後編のページを参照。 
 *人口統計のページを参照。 
そもそも政府による人口統計は、国籍別・在留資格など法的地位別にデータが採られている。一方で、在日コリアンはその植民地支配と朝鮮戦争を経た分断による離散を背景として、複数の国籍・法的地位にまたがって存在している。したがって、政府統計をみても、在日コリアンがトータルな姿では現れることはない。国籍別・法的地位別の統計をもって、在日コリアンの人口動態を語ることにはおのずと限界がある。 

○戦後在日コリアンの法的地位一覧 
 戦後の在日コリアンの法的地位(主なもの)を列挙すると、以下のとおりである。 

1.法126-2-6(法律126号第2条6項該当者) 
2.特定在留(4-1-16-2) 
3.特別在留(4-1-16-3) 
4.協定永住 
5.特例永住 
6.特別永住 
7.一般永住 
8.定住者 

 

1.法126(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係所命令の措置に関する法律(昭和27年法律126号))

○正式名称と通称 
 正式名称は、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係所命令の措置に関する法律(昭和27年法律126号)」と言う。 
この正式名称が長いためか、この法律は、「法126」と当事者や関係者から呼ばれてきた。 
また、この法律の第2条6項が定める法的地位(後述)も「法126-2-6」と呼ばれ、短く「法126」と称されたりする*1。 

*1 本稿では「法126」を、①法律126号と、②法的地位「法126-2-6」の両方を指す語として用いる。どちらの意味かは文脈によって判断されたい。 

○制定の経緯 
 日本政府はサンフランシスコ講和条約発効に伴い在日朝鮮人・台湾人の日本国籍を「喪失したものとみな」し、彼らは外国人(日本国籍非保持者という意味で)とされた(法務府民事局長通達)。 
 その結果、在日朝鮮人・台湾人は日本独立とともに、日本国籍非保持者はいずれかの在留資格がない限り日本に在留できないとする、出入国管理令(1951年制定)[*]の対象とされることとなった。 

* 
 1951年の出入国管理令でも、日本政府は制定当初、在日朝鮮人・台湾人を(日本国籍者として扱うにもかかわらず)その適用対象にしようとした。 
 具体的には草案の附則に次のように書き込もうとしていた。

「日本人で戸籍法の適用を受けないものは、当分の間、この政令の適用については外国人とみなす」 

 しかしGHQの強い反対で日本政府があきらめるほかなかったと言われている。
 その後、1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約発効時の日本国籍喪失措置によって、60万人を超える在日朝鮮人・台湾人が一夜にして入管令適用対象となったのである。 
 ところが入管令が想定している主な対象者はそもそも、①外国の旅券を持ち、②在外公館での査証(ビザ)交付を経て入国し、③入管令に規定されたいずれかの在留資格を有する外国人である。冒頭の経緯で日本国籍を突如「喪失した」在日朝鮮人・台湾人は、①旅券も、②査証を経て入国した訳でもなく、入管令の規定するいずれの在留資格にも当てはまらなかった。 
 そのため政府は本法を制定し、在日朝鮮人・台湾人については「別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる」としたのである。 

 

1.法126-2-6(法律126号第2条6項該当者)


○「法126-2-6」の対象範囲 
 本法の対象とされる在日朝鮮人・台湾人は以下のとおりである。 
 ①「日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者」であり、かつ 
 ②「昭和20年9月2日以前からこの法律施行の日まで引き続き本邦に在留するもの(昭和20年9月3日からこの法律施行の日までに本邦で出生したその子を含む)」 
 である。

*法126の第2条6項抜粋 
「日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和20年9月2日以前からこの法律施行の日まで引き続き本邦に在留するもの(昭和20年9月3日からこの法律施行の日までに本邦で出生したその子を含む)は、出入国管理令第22条の2第1項の規定〔日本国籍離脱者は離脱の日より60日間在留資格なしに在留できる旨の規定〕にかかわらず、別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる」 

○「法126」の対象とならない在日朝鮮人の存在 
 「法126」の対象外とされる在日朝鮮人は無数におり、「法126」よりもさらに不安定な法的地位を強いられた。 
とくに、1945年9月2日以前から在日していたが、1952年4月28日までに一度でも日本を出国し、日本に再入国した人(1945年9月3日以降日本で出生した人を含む)は「法126」の対象外であった[*]。そればかりかこれらの人々は日本政府によって「密入国」扱いされ、外登令違反を根拠とするなどの強制送還の対象とみなされた。

* 
「朝鮮人の帰国と再渡航は頻繁に行われ、1945年までの在日朝鮮人の朝鮮との結びつきはきわめて強かったといえるのである。それが45年以前の在日朝鮮人社会を規定する重要な要因となっていた」(樋口雄一『日本の韓国・朝鮮人』) 


 戦前の在日朝鮮人社会で頻繁に行われていた朝鮮半島と日本の往来は、外国人登録令(1947年)をはじめとする戦後日本政府とGHQの政策によって「密入国」として不法化されてしまった(在日コリアンの歴史2解放後編)。 

 これらの在日コリアンは特別永住特別永住資格を持つことはできず(後述の特別永住の項参照)、いまなお定住者や一般永住の在留資格で暮らす在日コリアンは決して少なくない[*]。 

* 
たとえば現在も「定住者」の在留資格で暮らす在日コリアン(40代女性)A氏の場合。彼女は在留資格更新の不要な「特別永住」「永住者」などとは異なり、現在も3年ごとの在留資格更新が求められている。なお在留資格更新と並行して、外国人登録証の切り替え(7年ごと。かつては5年ごとなどもっと短かった)も求められている。彼女は編集チームに、

「3年ごとにやってくる在留資格更新のたびに、日本に住まわせたくださいと「お願い」し続けなければならないということを痛感します」

と語った。 
(2012年末、編集チーム聞き取り)
○在留資格は無いまま 
 「法126」では、「別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる」と規定された。 
 入管令上の何らかの在留資格を与えるということではなく、「別の法律」が制定されるまでの暫定的な措置であり、法的地位はきわめて不安定であったといえる。 

○「法126」の子孫 
 「「法126」の対象範囲」には、「法126」の子孫については含まれなかった。 
このため不安定な「法126」(主に在日1世)よりも、「法126」の子孫(主に在日2,3世など)のほうが一層法的地位が不安定になるという問題を引き起こした。 
 「法126」の子は「特定在留」として3年の許可更新が義務付けられ、「法126」の孫は「特別在留」として1年もしくは3年の許可更新が義務付けられた[*]。 
*朴鐘鳴編著(2006)『在日朝鮮人の歴史と文化』明石書店、158頁。 

○「法126」審議過程でわかった在日朝鮮人・台湾人への適用についての政府見解 
 法126の審議過程では、在日朝鮮人に永住を認め、法126・入管令・外登法による在留管理はあくまで暫定的・例外的であることを、政府高官が言明していることがわかっている。 
 大沼保昭氏は、当時入管庁長官を務めた鈴木一氏のヒアリング(1976年9月28日)をもとに、

「右の答弁が単に法案を通過させるテクニックにとどまるものでなく、入管庁はじめ政府の側でも、永住権立法を行うべく準備を進めていたこと、従って、当時の立案者は、法126号、入管令、外登法の在日朝鮮人への適用がその後25年以上も続くということは、夢想だにしなかったことを明らかにしている」 


 としている。 
 審議過程で明らかになった答弁一覧は次の通りだ。

 「(かつて日本の領土であった朝鮮並びに台湾の人々に対する処遇如何との問いに対し)永住許可を、終戦前からいた人達には大体与えられる」(『第13回国会衆議院外務法務連合委員会議事録』(1952年3月25日)での鈴木一入管庁長官、石原幹市外務政務次官の答弁) 
 「(1945年9月2日以前から日本国内にいる外国人には、原則として本人の希望があれば永住許可の方針かとの問いに対し)考え方といたしましては、ただいま申されましたような大前提の考え方のもとに立っておる」(『外務委員会議事録』3月27日) 
 「6ヶ月の間にはこちらの方の『法律』(右の永住を規定する法律)も出るであろう」(同) 


 (以上、大沼保昭『在日韓国・朝鮮人の国籍と人権』p246) 

○日韓会談と法126 
 法126の「別に法律で定むる」というところの法律について、日本政府当局は、日韓法的地位協定に基づいた国内法にすることを強く意識した。 
 そして日韓条約締結後は、協定永住を申請しなかった在日朝鮮人に対し、退去強制を頻発した。なおそれ以前については韓国側が退去強制者の引き取りを拒否したために、1958年以降は退去強制を事実上していない。 

 

 

2.特定在留(4-1-16-2)

○概要 
 「法126」該当者の子で、1952年4月29日以降に日本で生まれた者(たとえば「法126」の1世・2世の子としてうまれた在日2世・3世など)は、「特定在留」という、3年の在留期間の在留資格を認められていた。 
 「特定在留」の在留期間は3年であるため、「法126」よりもその法的地位は不安定であった。「特定在留」の在日コリアンは、在留期間の切れる3年ごとに、法務大臣に在留期間の更新を申請しなければならなかった。 
 特定在留は入管令4条1項16号の特定在留省令1項2号に規定されているため、「4-1-16-2」と呼ばれてきた。 

○対象範囲 
 ①「法126」該当者の子で、②1952年4月29日以降に日本で生まれた者が対象。 

○在留期間 
 3年。 

○在留期間の更新 
 在留期間の更新は、一般の在日外国人のそれと同じであり、根拠法令も一般の外国人を対象・想定としたものによっている。 
 更新許可については、「法務大臣は…在留期間の更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」(入管令21条3項)とされた。 

○根拠法令 
 「特定在留」の根拠省令は「特定の在留資格及びその在留期間を定める省令」(「特定在留省令」)である。 
 特定在留省令の1項2号に定められている。 
同省令は入国管理庁が外務省管轄であった時代の1952年5月12日に外務省令第14号として制定され、その後同庁の法務省への移管に伴い、法務省令第89号に改正された。 
 同省令は、入管令4条1項16号のいう法務省令にあたる。 

 

 

3.特別在留(4-1-16-3)

○概要 
 「法126」該当者の孫(「特定在留」の子)は、「法126」にも「特定在留」にも該当せず、「特別在留」という在留資格にあたるとされた。 
これは「特定在留省令」の1項3号の「法務大臣が特に在留を認める者」にあたり、「3年をこえない範囲内で法務大臣が指定する期間」による。 
 特別在留は入管令4条1項16号の特定在留省令1項3号に規定されているため、「4-1-16-3」と呼ばれてきた。 

○対象範囲 
 省令に明示されているわけではない。* 

* 
「法126」の孫が「特別在留」にあたるとされているのは、省令に明示されているからではなく、当事者が「法126」にも「特定在留」にも該当せず、一般外国人に適用されるこの「特別在留」によるほか在留資格を得ることが出来なかったためであり、また政府も「法126」の孫について「特別在留」を認めてきた、という経緯による。 
*なお、法126の対象外とされた、1945年9月2日以前から在日していたが、1952年4月28日までに一度でも日本を出国し、日本に再入国した人(1945年9月3日以降日本で出生した人を含む)のうち、「密入国」としてつかまり退去強制処分を免れた人も、この「特別在留」とされたという[*]。 
(朴鐘鳴編、159頁。) 

○在留期間 
 「3年をこえない範囲で法務大臣が指定する期間」。 

○在留期間の更新 
 在留期間の更新は、一般の在日外国人のそれと同じであり、根拠法令も一般の外国人を対象・想定としたものによっている。 
 更新許可については、「法務大臣は…在留期間の更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」(入管令21条3項)とされた。 

○根拠法令 
 「特定在留」の根拠省令は「特定の在留資格及びその在留期間を定める省令」(「特定在留省令」)である。特定在留省令の1項3号の「法務大臣が特に在留を認める者」で定められている。 

 

 

4.協定永住

○概要 
 協定永住とは、1965年6月22日の「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との協定」(「日韓法的地位協定」)によって、定められることになった永住資格のことを言う。 
 日韓法的地位協定の第1条には、一定の要件をみたす大韓民国国民が同協定発効の日から5年以内に永住許可申請をした場合、日本政府は日本での永住を許可する旨を規定していた。 
 協定永住は、「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法」(1965年12月17日公布、1966年1月17日施行)によって定められた。 

○対象範囲 
 ①「法126」該当者とその子孫 
 ②大韓民国の国民であること 
 これは日本の外国人登録法上の「韓国籍」への切り替えが必要とされ、つまり「朝鮮籍」のままの協定永住申請は認められなかった。 
 ③発効日から5年間に申請 
 66年1月17日(協定発効日)から71年1月16日までの申請。

第一条 日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力の発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。 
 (a)千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者 
 (b)(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者 
2 日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。 
(日韓法的地位協定より)


○在留期間 
 期間の定めはない。 

○法126との違い 
 協定永住は、自由裁量ではなく申請すれば裁量の余地なく認められた。 

 * 1951年制定の出入国管理令でも「永住」という在留資格は定められていたが、素行・生計・「その者の永住が日本の利益に合すると認めたるときに限り」認めるという自由裁量であった。 

 また退去強制事由が緩和された。病人・障がい者・生活困窮者は対象外とし、懲役七年以上の犯罪を犯さない限り退去強制の対象外とされている。 

〇問題点 
 協定永住は韓国国民のみを対象とし、実務上外登証の国籍記載を「韓国」へと切り替えることが伴った。そのため「朝鮮籍」者などそれ以外の者は法126などの不安定な法的地位にとどまることになった。日韓政府のこのような取り決めによって、在日朝鮮人社会には現在まで続く深刻な南北分断を持ち込んだ。 
 また「協定3世」問題がある。「協定1世」の孫(1971年1月17日以降に生まれた)については、永住が保障されず協定発効から25年以内に「協議」するとされただけだった。 

第二条 日本国政府は、第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における居住については、大韓民国政府の要請があれば、この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行なうことに同意する。 
(日韓法的地位協定より) 

○根拠法令 
 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との協定 
 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との協定の実施に伴う出入国管理特別法 

 

 

5.特例永住

〇概要 
 1981年、難民条約発効に伴って制定された出入国管理及び難民認定法によって定められた「永住許可の特例」(附則の7)で規定された永住資格である。 
 これによって韓国籍・朝鮮籍の別なく、法126とその子孫は、申請すれば裁量の余地なく、永住資格をとることができるようになった。 
 ベトナム戦争後の難民受け入れ問題に直面し、日本政府は世界から批判を浴びて、1979年国際人権規約、1981年難民条約を批准したことがきっかけであった。言い換えれば、難民条約批准のために、国内法規を改正する必要に迫られたのであり、従来の在日朝鮮人への処遇が「難民以下」だったことを示した。 

○対象範囲 
 ①法126とその直系卑属(孫以降を除く) 
 ②申請期間内に申請した者(1982年1月1日~86年12月31日) 
 ※申請期間後に日本で出生した者(法126の孫以降を除く)で、出生後30日以内に申請した者も対象 

○在留期間 
 定めはない。 

○問題点 
法126の孫以降は特例永住の対象とはされなかった。「協定永住」との「均衡」を図ったためと言われている。 
 また協定永住のような退去強制事由の大きな緩和(7年以上の懲役以外は対象外など)はなかった。 

○根拠法令 
 出入国管理及び難民認定法 

6.特別永住

○概要 
 1991年の「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」によって「特別永住資格」が定められた。 
 同法は法126とその子孫である者は、協定永住・特例永住など問わずすべて特別永住者とした。また法126の子孫についても「協定3世」などとはことなり、申請すれば子々孫々特別永住資格をとることができるようになった。 

○対象範囲 
 法126とその子孫 

○在留期間 
 定めはない。 

○問題点 
 従来よりは要件が大幅に緩和されたものの、退去強制の対象になりうる状態は従来と変わりがない。
 また永住資格があるにもかかわらず再入国許可の対象としている。

*1998年11月 国連自由権規約委員会の勧告 
「委員会は、締約国に対し、『自国』という文言は、『自らの国籍国』とは同義ではないということを注意喚起する。委員会は、したがって、締約国に対し、日本で出生した韓国、朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する」 

○根拠法令 
 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 

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