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戦後在日朝鮮人の参政権停止

 

戦後直後の在日朝鮮人の参政権停止

 植民地期の在日朝鮮人には25歳以上の男子などの制限はあるが選挙権・被選挙権が認められていた。 
しかし1945年12月1日の衆議院議員法の附則によって、在日朝鮮人の選挙権は停止された。また46年の参議院議員法の附則と地方自治体法代20条は、衆議院議員法附則と同様戸籍を根拠として、参政権を在日朝鮮人に対して停止した。 


参政権停止の背景


 45年の衆議院議員法で在日朝鮮人の参政権が停止された背景には、当時朝鮮人が参政権を行使し天皇制に反対することを恐れた清瀬一郎衆議院議員らの強力な反対があった。(注) 
「此等の者が力を合すれば最少十人位の当選者を獲ることは極めて容易なり。或いはそれ以上に及ぶやも知るべからず。我国に於ては従来民族の分裂なく、民族単位の選挙を行ひたる前例なし。今回此事を始めんとす。もし此の事が思想問題と結合すれば如何。その結果実に寒心に堪へざるものあらん。次の選挙に於て天皇制の廃絶を叫ぶ者は恐らくは国籍を朝鮮に有し内地に住所を有する候補者ならん」(清瀬一郎意見書)


根拠とされた戸籍
 

 参政権停止の根拠とされたのは戸籍であった。同法附則で「戸籍法の適用を受けざる者」は「当分の間…停止」とされた。 
 戦前日本の戸籍法は内地戸籍に属す者に適用され、朝鮮戸籍に属す者は朝鮮戸籍令の対象であった。 
 上のようなあいまいな文言で参政権が否定されたことについては、当時から在日朝鮮人の大きな批判をよんだ。


※主な参考文献 
水 野 直 樹「在日朝鮮人台湾人参政権「停止」条項の成立―在日朝鮮人参政権問題の歴史的検討(1)」

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